
第1条 本旅行条件書について 本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める 「契約書面」の一部となります。 第2条 手配旅行契約 1. 「手配旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社が、お客様の依頼により旅行サービスの 提供を受ける事ができるように手配する事を引き受ける契約をいいます。 2. 契約の内容・条件は、本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行の部(以下「当社約款」)によります。 3. 旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。) のほか、所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。 第3条 旅行のお申し込みと契約の成立 1. 旅行を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書もしくは「トラベルファクトリージャパン」 サイトのページ上にてお申し込み下さい。 2. 契約の成立は、お客様から申込金の支払を受けることなくお客様の申込みを確認後書面もしくはeメール にて当社が契約の締結を承諾した時となります。 それ以降の変更及びキャンセルの場合は、当社所定の変更・取消手続事務料金をいただきます。 第4条 契約内容の変更 1. お客様から契約内容の変更の求めがあった時は、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。 この場合当社は旅行代金を変更する事があります。 2. お客様から契約内容の変更の申し出があったときは、変更の為に運送・宿泊機関等に支払う取消料、 違約料等をお支払いいただくほか、当社の変更手続料金をお支払いいただきます。 ※変更についての規定及び変更料・変更手続料については、お申込みの旅行サービスにより異なります。 別紙にてご確認ください。 第5条 旅行代金の変更 1. 運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動等、当社の関与しえない事由により旅行代金が 変更される場合がございます。 2. 旅行代金変動の危険はお客様の負担とさせて頂きます。 第6条 契約の解除 1. お客様が契約を解除する時は以下の料金をお支払いいただきます。 ①当社所定の取消手続料 ※取消についての規定及び取消料・取消手続料については、お申込みの旅行サービスにより異なります。 別紙にてご確認ください。 ②お客様が既に提供を受けた旅行サービスにかかる旅行費用 ③お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスの取消料、違約料、その他の提供機関に支払う費用 2. 天災地変・戦乱・暴動その他当社の関与しえない事由により当社が手配した旅行サービスの提供が不可能 になった場合、お客様は契約を解除することができます。 3. 前号により、旅行開始後に契約が解除された時は、お客様が既に提供を受けた旅行サービスにかかる費用 はお支払いいただきます。当社はお客様からお支払いいただいた旅行代金よりお客様が提供を受けられた 旅行サービス費用を控除した残金をお客様に払い戻します。 第7条 当社による契約の解除 1. お客様が当社の指定する期日までに旅行代金のお支払いが無い場合、当社は契約を解除する事があります。 2. この場合、お客様は当社所定の取扱料金をお支払いいただきます。 第8条 団体・グループ手配 同じ行程を同時に旅行する複数のお客様(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し 込んだ契約については、下記のようにお取り扱い致します。 1. 当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の契約締結に関する一切の 権限を有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。 契約責任者が旅行に同行しない場合は、旅行開始後は、契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者と させていただきます。 2. 契約の成立は、お客様から申込金の支払を受けることなく契約責任者の申込を確認後書面もしくはeメール にて当社が契約の締結を承諾した時となります。それ以降の変更及びキャンセルの場合は、当社所定の変更 取消手続事務料金をいただきます。 3. 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務について何ら の責任を負うものではありません。 4. 契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知し、名簿を当社に提出し ていただきます。 5. 当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。 構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成員の負担とさせていただきます。 6. 当社は、契約責任者から求めにより下記の添乗サービス料金を申し受けた上で、添乗サービスを提供する事 があります。添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行う為に必要な業務とし、 添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。 第9条 当社の責任 1. 当社は旅行契約の履行にあたり当社又は当社が手配の全部又は一部を代行させた者(以下「手配代行者」)が 故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償致します。但し、損害発生の翌日から起算 して2年以内に当社に対して通知があった場合に限らせていただきます。 2. 免責事項 当社および手配代行者に故意及び過失の無い、以下に例示するような事由によってお客様が損害を 被られた場合、当社は責任を負いません。 ①天災地変、戦乱・暴動・航空機の遅延・ストライキ等により出発便が取消し、又は旅行日程が変更された場合。 ②航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により搭乗を拒否された場合。 ③お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認(リコンファーム)または出発時間の確認を怠った ために、予約を取り消されたり、航空券が無効になった場合。 ④当社のお申込書に記入されたお客様のお名前等が間違っていたことによりご自身のお名前と違う航空券が発券さ れた場合及びそれにより航空会社より搭乗を拒否された場合。 ⑤お客様がお申込書に虚偽の情報を記入された場合。 ⑥お客様が航空券の紛失または盗難にあわれた場合。 ⑦その他、当社及び手配代行者の関与しえない事由により、お客様が損害を被られた場合。 第10条 お客様の責任 お客様の故意または過失により当社が損害を受けた場合、当社はお客様に対して被った全ての損害の賠償を請求する ことができるものとします。 第11条 約款準拠 本手配旅行条件書に記載の無い事項は当社の旅行業約款(手配旅行の部)に定めるところによります。 第12条 旅行条件の基準日 この旅行条件は2010年4月1日現在の約款、運賃、料金を基準としています。 第13条 通信契約による旅行条件 1.当社は、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」と いいます)より、所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金、取消料・取消手続料等のお支払いを受けることを 条件にお客様から電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを受けて旅行契約(以下「通信契約」 といいます)を締結することがあります。通信契約による旅行条件も本旅行条件書に準拠いたしますが、一部取扱 いが異なりますので、以下に異なる点のみをご案内いたします。 2.本項でいう「カード利用日」とは、お客様又は当社が旅行契約に基づく旅行代金等のお支払い又は払戻債務を履行 すべき日をいいます。 3.通信契約を締結しようとするお客様には、お申込みに際し、お申込みされる旅行の名称、旅行開始日、旅行サービ スの内容、クレジットカード番号(会員番号)その他当社指定の事項を当社にお申出ていただきます。 4.通信契約による旅行契約は、電話によるお申し込みの場合は当社がお客様からのお申込みを承諾したときに成立す るものとします。郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みの場合は、当社が旅行契約を承諾する旨の 通知を発したときに成立するものとします。ただし、e-mail、ファクシミリ、テレックス等の電子承諾通知の方法 で通知した場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。 5.当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金や取消料・取消手続料等のお支払を 受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は、確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日とします。 また、契約内容の変更や契約解除等によりお客様が負担することになる費用のカード利用日は、当社が費用等の額 をお客様に通知した日とします。ただし、本項の(6)により当社が旅行契約を解除したときは、当社が定める期 日及び方法により当該費用等をお支払いいただきます。 6.当社は、お客様の有するクレジットカードが無効である又は無効になり、お客様が旅行代金・取消料・取消手続料 等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できないときは、旅行契約の締結をお断り又は旅行契約を解除 することがあります。 第14条 その他 1.旅行代金の返金に関するご注意 当社では、お客様のご都合による取消しの場合、及び返金が生じた場合、返金に伴う取扱い手数料は、お客様のご負 担とさせていただきます。 又、金融機関のお客様の口座への振込みとさせていただきます。(クレジットカードの場合もあります)